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神奈川肝炎弁護団ホームページ

医療講演会のお知らせ(3~7月)

日本肝臓学会では、広く市民に対して肝がんを含む肝疾患に関する啓発活動を
更に推進する目的で、例年5月末の「肝臓週間」を中心にして全都道府県において
「肝がん撲滅運動」を展開しています。
神奈川県においても、横浜市立大学附属市民総合医療センター、
聖マリアンナ医科大学病院、北里大学東病院、東海大学医学部付属病院の
4施設が肝疾患診療連携拠点病院(肝疾患医療センター)に指定され、
患者相談窓口を設置するとともに、医療講演会の開催を企画することになっています。
今回、日本肝臓学会と神奈川県の共催で、以下の通り
川崎、横浜、相模原、秦野伊勢原・平塚、鎌倉の5地区6会場で
「肝がん撲滅運動」の市民公開講座が開催されます。
有益な治療情報の入手に役立つと思いますので,是非ご参加ください。

川崎会場
日時:5月22日(土)午後2時-4時
会場:聖マリアンナ医科大学 別館8階臨床講堂
講師:本舘教子、山田典栄、鈴木通博
参加予定者:約200名
申込・連絡先:聖マリアンナ医科大学 管理課(FAX:044-977-9486)
後援:川崎市医師会

横浜会場Ⅰ
日時:6月13日(日)午後2時-4時30分
会場:情文ホール(横浜情報文化センター)
講師:田中克明、他
参加予定者:約200名
申込・連絡先:横浜市立大学附属市民総合医療センター 経営企画課
(FAX:045-231-1846)
後援:横浜市医師会

横浜会場Ⅱ
日時:7月4日(日)午後2時-4時30分
会場:昭和大学藤が丘病院C棟講堂
講師:井上和明、渡邊綱正
参加予定者:約100名
申込・連絡先:昭和大学藤が丘病院 管理課市民公開講座担当
(TEL:045-971-1151)
後援:横浜市医師会

相模原会場
日時:5月22日(土)午後2時-4時
会場:相模原南メディカルセンター
講師:渋谷明隆、他
参加予定者:約100名
申込・連絡先:北里大学東病院消化器内科 担当 柴田
(FAX:042-740-1881)
後援:相模原市医師会

伊勢原会場
日時:6月5日(土)午後2時-4時(予定)
会場: 東海大学医学部付属病院 講堂A
講師:渡辺勲史、他
参加予定者:約200名
申込・連絡先:東海大学医学部附属病院 伊勢原総務課(FAX:0463-94-9058)
後援:秦野伊勢原医師会、平塚医師会

鎌倉(大船)会場
日時:6月19日(土)午後2時-4時
会場:大船中央病院 アネックスビル6F  講義室
講師:岩渕省吾、武田篤也
参加予定者:約50名
申込・連絡先:大船中央病院 地域連携室(FAX:0467-42-7418 )
後援:鎌倉市医師会

また,神奈川県肝臓病患者会協議会では
以下の通り医療講演会を予定しています。是非ご参加ください。
日時:3月28日(日)14:00~16:00
場所:JR川崎駅西口ソリッドスクエア ホール
講演:「C型肝炎治療の最新情報」
講師:稲垣恭孝先生(日本鋼管病院 副院長消化器肝臓病センター
長)
講師:小川健二先生(日本鋼管病院 副院長放射線科部長)
入場無料(参加予定150名)

横浜地裁で和解成立,まず1名!

神奈川薬害肝炎弁護団では
薬害肝炎救済法に基づく救済を受けるために
昨年(平成21年)7月,原告5名について
横浜地方裁判所に国に対する損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして,平成22年1月22日,そのうちの1名が国との間で和解成立となりました。
(1月23日付の朝日新聞,毎日新聞,神奈川新聞でも取り上げられました)

和解が成立した原告さんについては
製剤を投与した病院が,過去のカルテを保存しており
またカルテ内容の調査について全面的に協力をしてくれたため
訴訟での立証が可能となりました。

県内の他の医療機関では,カルテが残っているものの
費用面や労力面の問題から
その調査に手をつけることができずにいるところが多数あります。
今後,各病院や自治体,国や製薬会社が
カルテの調査に協力して,少しでも多くの患者さんが救われる必要があります。

弁護団ホットライン
電話番号 045-226-9962
受付時間 月・水・金,午前11時から午後2時まで

12/20(日)横浜駅西口にて感謝集会を行います

日頃は,肝炎問題に御理解を御支援をありがとうございます。
11月30日に肝炎対策基本法が無事成立し
国内の治療体制の整備がようやくスタート地点に立ちました。
これもみな,これまで支援して下さった皆様のおかげです。
多くの署名や応援,国に対する意見や提言などのすべてが
私たち,そして全国の肝炎患者の力になりました。
ありがとうございました。

肝炎対策基本法成立の報告と,支援に対する感謝の集会を
12/20(日)JR横浜駅西口にて行う予定です。
どなたもお誘い合わせのうえ是非ご参加ください。

12月20日(日)
 正午~      街頭報告(JR横浜駅西口)
 12時45分~  感謝集会(相鉄岩崎学園ビル603号室)

感謝集会場地図

肝炎対策基本法成立!

私たちの,そして全国の肝炎患者の悲願であった
肝炎対策基本法が国会において成立いたしました。
これからどのように実効的な具体的施策が行われるのかが
問題となりますが
まずはスタート地点に立つことができました。
これまで応援して下さった皆様,本当にありがとうございました。

********************

肝炎対策基本法

目次
前文
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 肝炎対策基本指針(第九条・第十条)
第三章 基本的施策
第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進(第十一条・第十二条)
第二節 肝炎医療の均てん化の促進等(第十三条-第十七条)
第三節 研究の推進等(第十八条)
第四章 肝炎対策推進協議会(第十九条・第二十条)
附則

今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在し、肝炎が国内最大の感染症となっている。
肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れないものがある。
戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに定着しているとは言えない。
また、B型肝炎及びC型肝炎にあっては、特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件及び集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件が起き、薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、予防接種禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。
このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進めていくことが求められている。
ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進するため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」という。)を受けることができるようにすること。
三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受けることができるようにすること。
四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 肝炎対策基本指針
(肝炎対策基本指針の策定等)
第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向
二 肝炎の予防のための施策に関する事項
三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項
五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項
六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項
七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章 基本的施策
第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進
(肝炎の予防の推進)
第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎検査の質の向上等)
第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査
の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
第二節 肝炎医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎患者の療養に係る経済的支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎医療を受ける機会の確保等)
第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第三節 研究の推進等
第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発
に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 肝炎対策推進協議会
第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の二の次に次の一号を加える。
十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
第六条第二項中「がん対策推進協議会」を

がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会

に改める。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
(肝炎対策推進協議会)
第十一条の四 肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

市町村からの意見書

神奈川県内の各市町村からは
肝炎患者の支援のための法律の制定を求めて
国に対して以下のとおり意見書が続々と提出されています。
各自治体においても支援立法は必要なものなのです。
今後の国会においては
是非肝炎患者支援の立法を実現してほしいと思っています。

6/11山北町
090611山北町.pdf

6/12清川村
090612清川村.pdf

6/12中井町
090612中井町.pdf

6/12松田町
090612松田町.pdf

6/12二宮町
090612二宮町.pdf

6/12大磯町
090612大磯町.pdf

6/16愛川町
090616愛川町.pdf

6/16寒川町
090616寒川町.pdf

6/16逗子市
090616逗子市.pdf

6/18横須賀市
090618横須賀市.pdf

6/19綾瀬市
090619綾瀬市.pdf

6/19横浜市
090619横浜市.pdf

6/19南足柄市
090619南足柄市.pdf

6/19箱根町
090619箱根町.pdf

6/19座間市
090619座間市.pdf

6/21開成町
090621開成町.pdf

6/23大和市
090623大和市.pdf

6/23秦野市
090623秦野市.pdf

6/24藤沢市
090624藤沢市.pdf

6/25伊勢原市
090625伊勢原市.pdf

6/25鎌倉市
090625鎌倉市.pdf

6/25厚木市
090625厚木市.pdf

6/29茅ヶ崎市
090629茅ヶ崎市.pdf

6/29葉山町
090629葉山町.pdf

6/30小田原市
090630小田原市.pdf

6/30相模原市
090630相模原市.pdf

7/23三浦市
090723三浦市.pdf

10/2湯河原町
091002湯河原町.pdf

10/2川崎市
091002川崎市.pdf

9/27(日)横浜駅西口にて署名活動

次の日曜日,横浜駅西口で署名活動を予定しています。
法律の成立に向けて,また新しい一歩を踏み出しましょう。

9/27(日)JR横浜駅西口
 11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動
 13:30~15:00 ミニ集会

※ミニ集会会場
 相鉄岩崎学園ビル503会議室
 横浜市神奈川区鶴屋町2-17(横浜駅きた西口徒歩1分)

8/30(日)本厚木にて署名活動

頬に触れる風が涼しくなってきました
もう秋ですね
これからも肝炎患者支援の立法を目指して
頑張っていきたいと思います

今週の日曜日は以下のとおり署名活動を行います
是非ご支援ご協力お願いいたします

8/30(日)小田急線本厚木駅北口
 11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動

なお,当日は,患者会主催で午後2時から厚木市文化会館小ホールにて
市民公開講座「知っておきたいC型肝炎の基礎知識と治療」
が開催され,講演やパネルディスカッションなどが行われる予定です。
是非ご参加ください。

8/4(火)神奈川県への申し入れをしました

  • Posted by: 神奈川肝炎弁護団
  • 2009年8月 7日 09:44
  • 自治体

神奈川県内の薬害肝炎訴訟原告団・弁護団は
神奈川県肝臓病患者会協議会(あすなろ会,みどり会)や
県内のB型肝炎訴訟原告団とともに
肝炎患者支援のための市民フォーラムとして
8/4(火)神奈川県庁内で神奈川県(副知事)に対して
肝炎対策協議会設置及び患者の参加について申し入れを行ってきました。

神奈川県では,肝疾患について
難病対策協議会に一部会を設けて対応してきています。
ただ,多くの患者が見込まれる肝疾患について
効果的な治療ネットワークを構築するには
独立の対策協議会を設置して十分な議論を行うことが必要です。
またその際には治療を受ける患者の視点は欠かせないものです。
そこで,今回,神奈川県に対して
独立した肝炎対策協議会の設置と,患者の参画を要望いたしました。

県からは,現状の説明や展望などについて誠実に回答いただき
今後の協力を約束していただきました。
患者のためになる十分な診療ネットワークが構築されるよう
これからも働きかけていきたいと思っております。

また,神奈川県に対しては,薬害肝炎のカルテ調査についても意見を交わしました。
神奈川県ではこれまで薬害肝炎のカルテ調査を積極的に行ってきたとのこと。
被害救済のために,調査が他の自治体や民間にも広がっていくよう
私たちは強く望んでいます。

薬害肝炎訴訟,横浜地方裁判所へ新規提訴

薬害肝炎弁護団(神奈川)は,平成21年7月24日(金)
薬害肝炎の救済を求めて,横浜地方裁判所へ
6名の原告について国に対する訴えを提起いたしました。
訴訟を通して原告と国との間で和解に至ることができれば
薬害肝炎被害救済法による救済を受けることができるようになります。

訴えが認められるためには,フィブリノゲン製剤や第Ⅸ因子製剤など
救済の対象となる血液製剤が投与されたことを証明しなくてはなりません。
今回の提訴では,投与の証拠(カルテ等)を保有している病院が
積極的にカルテ等の調査を行ってくれて,その結果を患者に通知してくれたことで
被害に気付き,資料がそろって,提訴が可能になった原告もいます。

しかしカルテは残っているものの,調査や通知に踏み切ることができない
医療機関も多く残っております。救済法が時限立法であることからすれば
資料が残っているにもかかわらず,このまま救済を受けられない患者も
多く出てくることが危惧されます。

そこで,カルテを保有している病院には,是非
カルテの調査と患者への調査結果の通知をお願いしたいと思います。
また,患者さんも少しでも可能性があると思った場合には
病院に問い合わせて,カルテなどの資料が残っていないか確認してみてください。

弁護団では,今後も,自治体や各病院にカルテの調査を要請していく予定です。

なお,弁護団の相談窓口(ホットライン)は月・水・金の午前11時から午後2時までです。
御不明の点はホットラインまでお問い合わせ下さい。
電話番号 045-226-9962

7/11(土)相模大野にて署名活動

いつも御支援ありがとうございます。
国会もいよいよ終盤になっておりますが
患者支援法の今国会での成立を求め
ますます頑張って活動してまいります。

さて今週の土曜日に小田急線相模大野駅で
以下のとおり署名活動を行います。
是非署名等の御支援をよろしくお願いいたします。

7/11(土)小田急線相模大野駅
 11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動
 13:00~14:30 ミニ集会

 
◎ミニ集会会場
相模原市役所大野南出張所(5階会議室)
相模原市相模大野5-31-1(相模大野駅から徒歩約10分)
http://www.annsartgallery.com/public/minagoudou.htm


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