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基本法キャンペーン Archive
12/20(日)横浜駅西口にて感謝集会を行います
- 2009年12月 9日 10:17
- 基本法キャンペーン
日頃は,肝炎問題に御理解を御支援をありがとうございます。
11月30日に肝炎対策基本法が無事成立し
国内の治療体制の整備がようやくスタート地点に立ちました。
これもみな,これまで支援して下さった皆様のおかげです。
多くの署名や応援,国に対する意見や提言などのすべてが
私たち,そして全国の肝炎患者の力になりました。
ありがとうございました。
肝炎対策基本法成立の報告と,支援に対する感謝の集会を
12/20(日)JR横浜駅西口にて行う予定です。
どなたもお誘い合わせのうえ是非ご参加ください。
12月20日(日)
正午~ 街頭報告(JR横浜駅西口)
12時45分~ 感謝集会(相鉄岩崎学園ビル603号室)
感謝集会場地図
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肝炎対策基本法成立!
- 2009年11月30日 17:00
- 基本法キャンペーン
私たちの,そして全国の肝炎患者の悲願であった
肝炎対策基本法が国会において成立いたしました。
これからどのように実効的な具体的施策が行われるのかが
問題となりますが
まずはスタート地点に立つことができました。
これまで応援して下さった皆様,本当にありがとうございました。
********************
肝炎対策基本法
目次
前文
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 肝炎対策基本指針(第九条・第十条)
第三章 基本的施策
第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進(第十一条・第十二条)
第二節 肝炎医療の均てん化の促進等(第十三条-第十七条)
第三節 研究の推進等(第十八条)
第四章 肝炎対策推進協議会(第十九条・第二十条)
附則
今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在し、肝炎が国内最大の感染症となっている。
肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れないものがある。
戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに定着しているとは言えない。
また、B型肝炎及びC型肝炎にあっては、特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件及び集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件が起き、薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、予防接種禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。
このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進めていくことが求められている。
ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進するため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」という。)を受けることができるようにすること。
三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受けることができるようにすること。
四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 肝炎対策基本指針
(肝炎対策基本指針の策定等)
第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向
二 肝炎の予防のための施策に関する事項
三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項
五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項
六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項
七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章 基本的施策
第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進
(肝炎の予防の推進)
第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎検査の質の向上等)
第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査
の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
第二節 肝炎医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎患者の療養に係る経済的支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎医療を受ける機会の確保等)
第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第三節 研究の推進等
第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発
に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 肝炎対策推進協議会
第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の二の次に次の一号を加える。
十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
第六条第二項中「がん対策推進協議会」を
「
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
」
に改める。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
(肝炎対策推進協議会)
第十一条の四 肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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市町村からの意見書
神奈川県内の各市町村からは
肝炎患者の支援のための法律の制定を求めて
国に対して以下のとおり意見書が続々と提出されています。
各自治体においても支援立法は必要なものなのです。
今後の国会においては
是非肝炎患者支援の立法を実現してほしいと思っています。
6/11山北町
090611山北町.pdf
6/12清川村
090612清川村.pdf
6/12中井町
090612中井町.pdf
6/12松田町
090612松田町.pdf
6/12二宮町
090612二宮町.pdf
6/12大磯町
090612大磯町.pdf
6/16愛川町
090616愛川町.pdf
6/16寒川町
090616寒川町.pdf
6/16逗子市
090616逗子市.pdf
6/18横須賀市
090618横須賀市.pdf
6/19綾瀬市
090619綾瀬市.pdf
6/19横浜市
090619横浜市.pdf
6/19南足柄市
090619南足柄市.pdf
6/19箱根町
090619箱根町.pdf
6/19座間市
090619座間市.pdf
6/21開成町
090621開成町.pdf
6/23大和市
090623大和市.pdf
6/23秦野市
090623秦野市.pdf
6/24藤沢市
090624藤沢市.pdf
6/25伊勢原市
090625伊勢原市.pdf
6/25鎌倉市
090625鎌倉市.pdf
6/25厚木市
090625厚木市.pdf
6/29茅ヶ崎市
090629茅ヶ崎市.pdf
6/29葉山町
090629葉山町.pdf
6/30小田原市
090630小田原市.pdf
6/30相模原市
090630相模原市.pdf
7/23三浦市
090723三浦市.pdf
10/2湯河原町
091002湯河原町.pdf
10/2川崎市
091002川崎市.pdf
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9/27(日)横浜駅西口にて署名活動
- 2009年9月24日 10:00
- 基本法キャンペーン
次の日曜日,横浜駅西口で署名活動を予定しています。
法律の成立に向けて,また新しい一歩を踏み出しましょう。
9/27(日)JR横浜駅西口
11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動
13:30~15:00 ミニ集会
※ミニ集会会場
相鉄岩崎学園ビル503会議室
横浜市神奈川区鶴屋町2-17(横浜駅きた西口徒歩1分)
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8/30(日)本厚木にて署名活動
頬に触れる風が涼しくなってきました
もう秋ですね
これからも肝炎患者支援の立法を目指して
頑張っていきたいと思います
今週の日曜日は以下のとおり署名活動を行います
是非ご支援ご協力お願いいたします
8/30(日)小田急線本厚木駅北口
11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動
なお,当日は,患者会主催で午後2時から厚木市文化会館小ホールにて
市民公開講座「知っておきたいC型肝炎の基礎知識と治療」
が開催され,講演やパネルディスカッションなどが行われる予定です。
是非ご参加ください。
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7/11(土)相模大野にて署名活動
- 2009年7月 8日 13:32
- 基本法キャンペーン
いつも御支援ありがとうございます。
国会もいよいよ終盤になっておりますが
患者支援法の今国会での成立を求め
ますます頑張って活動してまいります。
さて今週の土曜日に小田急線相模大野駅で
以下のとおり署名活動を行います。
是非署名等の御支援をよろしくお願いいたします。
7/11(土)小田急線相模大野駅
11:00~12:00 街頭ビラ配り・署名活動
13:00~14:30 ミニ集会
◎ミニ集会会場
相模原市役所大野南出張所(5階会議室)
相模原市相模大野5-31-1(相模大野駅から徒歩約10分)
http://www.annsartgallery.com/public/minagoudou.htm
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6/14(日)JR川崎駅東口にて署名活動
- 2009年6月10日 18:38
- 基本法キャンペーン
6/14(日)午前11時~12時に
JR川崎駅の東口で署名活動を行います。
肝炎患者支援のための法律の一日も早い成立を願い
皆さんの声を集約して国に届けたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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4月11日(土)横須賀中央駅にて署名活動
- 2009年4月 7日 10:00
- 基本法キャンペーン
いつも御支援ありがとうございます。
先日国会に今まで集めた署名を届けに行きましたが
皆さん一人一人の声が集まることの力と大切さとを
身にしみて感じました。
これからもどうぞご支援よろしくお願いいたします。
さて,次回の署名活動は以下のとおり行います。
また署名活動後のミニ集会では,
県の職員から県内における治療体制についての講演も行われます
是非ご参加ください。よろしくお願いいたします。
4月11日(土)
午前11時~12時 署名活動(京浜急行・横須賀中央駅)
午後1時15分~3時45分 ミニ集会
ミニ集会会場:ヴェルクよこすか・第2研修室
(横須賀市日の出町1-5)
大きな地図で見る
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3月31日 国会へ署名を届けに行きました
- 2009年4月 6日 10:00
- 基本法キャンペーン
肝炎患者の支援のために
日頃ご理解とご協力をありがとうございます。
これまでに皆さまにご協力いただきました署名を集約し
3月31日(火)国会に届けに行ってまいりました。
昨年12月以降,全国で集まった署名は約11万筆にも上ります。
そのうち,8万筆余りを国会議員に託してまいりました。
署名は,各国会議員の先生方から国会に請願という形で
提出されることになります。
当日は,全国から患者さんや原告さんたちが集まりましたが
多くの国会議員も集会に駆けつけてくれて支援を約束して下さいました。
これからますます法律制定のために頑張っていきたいと思いますので
今後ともご支援よろしくお願いいたします。
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県議会で「肝炎対策基本法の制定を求める意見書」が採択
本年3月24日,神奈川県議会本会議において下記のとおりの意見書が
総員起立(全会一致)で採択されました。
多くの人口を抱える神奈川県から全会一致でこのような意見が出ることには
大きな意義があります。是非,これを機に
ますます神奈川から肝炎患者支援のための声を上げていきたいと思います。
肝炎対策基本法の制定を求める意見書
我が国におけるウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が200万人~240万人存在すると推定されており、肝炎は国内最大の感染症とも言われている。感染原因の多くは、輸血、血液製剤の投与、予防接種などの医療行為によるもので、その中には、医療行政の誤りを原因とするものも含まれている。多くの場合、感染時期が不明で自覚症状がないため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気付かないうちに肝硬変や肝がんに移行する場合が多いことが深刻な問題となっている。
国では、平成20年度から新たな肝炎総合対策「肝炎治療7か年計画」を実施しているが、法令によらず、予算措置のみで実施されていることから、継続性が担保されていないばかりか、専門医療機関の確保や無料検査の実施などについても地域間で格差が生じており、長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも困難な状況に直面している多くの患者やその家族は、依然として不十分な対策のもとで、大変不安な状況に置かれている。
こうした状況を改善していくためには、早期に法的整備を図り、全国規模で総合的な対策を推進することが不可欠である。
よって国会及び政府は、肝炎対策の一層の推進を図るため、国や地方自治体等の責務を明確にし、財政上の措置を講じるなど、肝炎対策全体の総合的な推進を図る肝炎対策基本法を制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年 3 月24日
衆議院議長 殿
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
http://www.pref.kanagawa.jp/gikai/pg/kaketu/kaketu0902.htm#04
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3月1日(日)横浜駅西口にて署名活動
- 2009年2月23日 22:01
- 基本法キャンペーン
2月19日夕方にJR関内駅前で署名活動を行いました。
寒い中でしたが,署名活動に協力して下さった皆様ありがとうございました。
次回の署名活動は以下のとおり行います。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月1日(日)
午前11時~12時 署名活動(横浜駅西口)
午後1時15分~2時45分 ミニ集会
3月3日(火)
午後5時~6時 署名活動(JR関内駅南口)
ミニ集会会場
かながわ県民センター302会議室(横浜駅西口徒歩5分)
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

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肝炎という病気を知ってください
- 2009年2月10日 19:00
- 基本法キャンペーン
ウィルス性肝炎についての知識は
まだまだ十分行き渡っているわけではありません
以下のような特徴も必ずしも知られているわけではありません
・進行性の病気であること
・早期の発見により治療や病状進行緩和が可能であること
・日常生活における感染の可能性は低いこと
・その症状や治療には外からみても分からない大変さがあること
ウィルス性肝炎であることを周囲に伝えることを
躊躇してしまうような環境がまだまだあります
患者さんは,病気への十分な理解が得られていないために
心を傷つけられる対応を受けることが少なくありません
多くの情報サイトがありますので
是非肝炎という病気を知ってください
そして一人でも多くの患者さんが安心して毎日を送れるよう
支援をよろしくお願いいたします
※たとえば以下のようなサイトがあります
社団法人日本肝臓学会
http://www.jsh.or.jp/
財団法人ウィルス肝炎研究財団
http://www.vhfj.or.jp/
肝炎情報センター
http://kaneninfo.at.infoseek.co.jp/
肝炎.net:B型肝炎患者さんのための情報サイト
http://www.bkanen.net/index.html
C型肝炎.COM
http://www32.ocn.ne.jp/~sujaku/hcv.html
C型肝炎ZERO(中外製薬)
http://www.kanenzero.jp/
C型肝炎-新しい治療,新しい可能性-
http://www.c-kan.net/
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2月8日(日)小田急線新百合丘駅にて署名活動
- 2009年2月 6日 10:00
- 基本法キャンペーン
1月24日の藤沢駅での署名活動では
多くの方に署名していただきありがとうございました。
国会議員の阿部知子先生にマイクを取っていただいたこともあり
今までで一番多くの署名が集まりました。
北風が強い中でしたが,温かい声もかけていただき
患者一人一人が皆様の支援を心強く感じました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
次回の署名活動は以下のとおり行います。
一緒にビラ配りや署名活動を行ってくださる方も募集しております。
よろしくお願いいたします。
2月8日(日)
午前11時~12時
署名活動(小田急線新百合丘駅)
午後1時15分~2時45分
ミニ集会(新百合21ホール・第2会議室)
ミニ集会会場
新百合21ホール
川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビル(新百合丘駅前)

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神奈川県内の肝臓病患者会
日本全国には数多くの肝臓病の患者団体(患者会)があります。
そして,各患者会が連携し日本肝臓病患者団体協議会(日肝協)として
肝臓病患者の治療環境改善、患者救済や親睦と交流、情報交換
及び医療講演会開催などの活動を続けてきています。
例えばインターフェロン治療へ保険適用がされることになったのも
患者会の活動の大きな成果です。
神奈川県内にも,あすなろ会,みどり会という患者会が活動しており
薬害肝炎原告団や弁護団とともに、
今回の肝炎対策基本法(肝炎患者支援法)制定のための
キャンペーンを行っています。
患者会の長く着実な活動によって、偏見や差別をなくし、
患者の権利を拡大することが徐々に獲得されてきました。
しかし、闘病をしながらの活動で各患者さんの負担は大きいものです。
また高齢化や重篤化により患者会活動そのものの存続にも
大きな努力が必要となっており、ボランティアの参加を必要としています。
肝臓病(慢性肝炎)という病気は、静かにしかも着実に
(肝炎→慢性肝炎→肝硬変→肝がん)進行する病気です。
だからこそしっかりとしたウイルス検査体制ができ、
肝炎ウイルス感染チェックからきちんと治療に移行ができて、
適切な治療を継続できる環境が整うことが非常に大切なことなのです。
どの地域でも、しっかりとした医療体制が整えられて
誰でもが、十分な治療を受けられるようになり、
そして、治療継続のために治療費や生活支援が受けられるようになることは、
肝炎患者の救済を求める全ての人に共通する願いです。
そして、その願いを実現するために
肝炎対策基本法(肝炎患者支援)のための法律が必要なのです。
【県内患者会の連絡先】
神奈川県肝臓病患者会協議会 事務局
住所 横浜市緑区長津田2469-6-611
電話 045-984-0624(=ファックス)
神奈川県肝臓病患者会協議会
あすなろ会 事務局
住所 鎌倉市手広4-15-9
電話 0467-32-1583(=ファックス)
神奈川県肝臓病患者会協議会
みどり会 会長
住所 川崎市幸区小倉1-1 A-616
電話 044-511-5205(=ファックス)
※みどり会は2月7日に川崎で懇談会を開催します。
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1月24日(土)JR藤沢駅北口にて署名活動
- 2009年1月23日 13:10
- 基本法キャンペーン
1月10日の川崎駅東口での署名活動では
多くの方に署名していただきありがとうございました。
また肝炎対策基本法キャンペーンのビラも多くの方に受け取っていただきました。
法律の成立を目指して活動している患者ひとりひとりにとって
支援して下さる方々の御協力だけが頼りであり,大きな心の支えです。
今後ともよろしくお願いいたします。
次回の署名活動は以下のとおり行います。
一緒にビラ配りや署名活動を行ってくださる方も募集しております。
よろしくお願いいたします。
1月24日(土)
午前11時~12時
署名活動(JR藤沢駅北口)
午後1時~2時30分
ミニ集会(藤沢市労働会館・会議室)
ミニ集会会場
藤沢市労働会館
藤沢市本町1-12-17(JR藤沢駅北口徒歩10分)

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署名を郵送でも受け付けております
- 2009年1月16日 10:57
- 基本法キャンペーン
いつも署名活動などに御協力いただきありがとうございます。
支援して下さる方ひとりひとりがわたしたちの心の支えとなっております。
今後ともよろしくお願いいたします。
薬害肝炎弁護団では,肝炎対策基本法成立に向けて署名活動を行っていますが
郵送でも署名を受け付けております。
署名用紙.pdf
送付先は
〒124-0025
東京都葛飾区西新小岩1-7-9-506
福地・野田法律事務所内
薬害肝炎全国原告団
です。よろしくお願いいたします。
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1月10日(土)JR川崎駅東口にて署名活動
- 2009年1月 5日 11:05
- 基本法キャンペーン
昨年末より開始した肝炎患者支援のための全国キャンペーン
今年の神奈川での活動はじめは今週の土曜日1月10日からです。
街頭で見かけましたら是非署名などへのご協力をよろしくお願いいたします。
1月10日(土)
午前11時~12時
署名活動(川崎駅東口)
午後1時15分~2時45分
ミニ集会(川崎公害・労働センター)
ミニ集会会場
川崎市川崎区砂子2-11-19 大幸ビル3階
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もう待てない!350万人のいのち(肝炎患者支援のためのキャンペーン)
- 2008年12月26日 14:34
- 基本法キャンペーン
今年は薬害C型肝炎患者にとっては大きな前進の年だった。
福田前首相の政治判断で原告と国との和解が成立し
その後の薬害肝炎救済法の成立により
多くの患者に給付金が支給されることになった。
また訴訟の被告となった製薬会社との間でも基本合意が成立した。
これで薬害肝炎問題はすべて解決したかのように思われている。
しかし肝炎問題はこれで終わったわけではない。
薬害肝炎救済法により救済の対象とされているのは
8種類の血液製剤を投与されてC型肝炎ウィルスに感染した患者であり
ごく一部の薬害被害者に限られている。
また,カルテの残っていないなどの理由で立証の壁に阻まれている
被害者がたくさん存在するという現実もある。
B型C型肝炎ウィルスがこれだけ広がることになったのは
輸血や予防接種などの医療行為が原因となっているのであり
感染症対策で後手に回ってきた国に責任があるのは明らかである。
そして多くの肝炎患者は,被害拡大の原因究明・再発防止にはもちろん関心があるが
一番求めていることは,適切な治療を受けることができる体制づくりなのである。
そこで薬害肝炎弁護団をはじめ国内の肝炎患者に対する救済を求める団体が結集し
国に対して肝炎対策基本法(肝炎患者支援法)の成立を要請する活動をすることとなった。
この活動は全国各地でキャンペーンとして行われている。
求める内容は主に以下の3点である。
1 B型・C型肝炎感染が国の責任であることを認めること
2 全国的な肝炎治療体制を整備すること
3 医療費の助成と治療中の生活支援をすること
現在行われている国の「新しい肝炎総合対策」(7カ年計画)は予算措置であるため
いつ打ち切られるかは分からない不安があるので
肝炎対策を恒久的な対策とするためには立法がどうしても必要である。
また現在生じている治療体制等の地域格差も全国的な法律により解消する必要がある。
神奈川県でも12月20日を皮切りにキャンペーン活動が開始された。
今後の予定は主に以下のとおり。
1月10日(土)午前11時~川崎駅東口
1月24日(土)午前11時~藤沢駅
2月 8日(日)午前11時~新百合丘駅
2月19日(木)午後 5時~関内駅南口
3月 1日(日)午前11時~横浜駅西口
3月 3日(火)午後 5時~関内駅南口
街頭で見かけたらぜひ署名などの形でご協力をお願いいたします。
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