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横浜地裁で5名の和解が成立

  • Posted by: 神奈川肝炎弁護団
  • 2010年3月19日 17:16
  • 訴訟

横浜地裁に提訴している薬害肝炎に関する損害賠償請求訴訟で
3月18日,5名の原告について和解が成立しました。

今回和解に至った事例について特筆すべきは
病院がカルテ等を調査して,フィブリノゲン使用を確認し
原告さんへ通知をしてくれた案件がいくつかあったということです。

原告になった方々が被害に気づくきっかけはいくつかありますが
病院から通知があったケースでは,通知があるまでは
被害に気付かなかったというのが共通する事情です。

薬害肝炎救済法は時限立法ですので,
被害者であっても被害に気付かなければ
あと2年半ほどの間に救済を求めることができなくなってしまいます。
是非,資料の残っている医療機関は
カルテ等の調査を積極的に進めて,血液製剤の使用を確認したら
患者さんたちへの通知を行ってほしいと思います。

また国には,カルテ調査を促進する方策を考えてほしいと思います。

横浜地裁で和解成立,まず1名!

神奈川薬害肝炎弁護団では
薬害肝炎救済法に基づく救済を受けるために
昨年(平成21年)7月,原告5名について
横浜地方裁判所に国に対する損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして,平成22年1月22日,そのうちの1名が国との間で和解成立となりました。
(1月23日付の朝日新聞,毎日新聞,神奈川新聞でも取り上げられました)

和解が成立した原告さんについては
製剤を投与した病院が,過去のカルテを保存しており
またカルテ内容の調査について全面的に協力をしてくれたため
訴訟での立証が可能となりました。

県内の他の医療機関では,カルテが残っているものの
費用面や労力面の問題から
その調査に手をつけることができずにいるところが多数あります。
今後,各病院や自治体,国や製薬会社が
カルテの調査に協力して,少しでも多くの患者さんが救われる必要があります。

弁護団ホットライン
電話番号 045-226-9962
受付時間 月・水・金,午前11時から午後2時まで

薬害肝炎訴訟,横浜地方裁判所へ新規提訴

薬害肝炎弁護団(神奈川)は,平成21年7月24日(金)
薬害肝炎の救済を求めて,横浜地方裁判所へ
6名の原告について国に対する訴えを提起いたしました。
訴訟を通して原告と国との間で和解に至ることができれば
薬害肝炎被害救済法による救済を受けることができるようになります。

訴えが認められるためには,フィブリノゲン製剤や第Ⅸ因子製剤など
救済の対象となる血液製剤が投与されたことを証明しなくてはなりません。
今回の提訴では,投与の証拠(カルテ等)を保有している病院が
積極的にカルテ等の調査を行ってくれて,その結果を患者に通知してくれたことで
被害に気付き,資料がそろって,提訴が可能になった原告もいます。

しかしカルテは残っているものの,調査や通知に踏み切ることができない
医療機関も多く残っております。救済法が時限立法であることからすれば
資料が残っているにもかかわらず,このまま救済を受けられない患者も
多く出てくることが危惧されます。

そこで,カルテを保有している病院には,是非
カルテの調査と患者への調査結果の通知をお願いしたいと思います。
また,患者さんも少しでも可能性があると思った場合には
病院に問い合わせて,カルテなどの資料が残っていないか確認してみてください。

弁護団では,今後も,自治体や各病院にカルテの調査を要請していく予定です。

なお,弁護団の相談窓口(ホットライン)は月・水・金の午前11時から午後2時までです。
御不明の点はホットラインまでお問い合わせ下さい。
電話番号 045-226-9962

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